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秤の検定 取引証明

基準適合証印について
計量法では特定計量器の内、公的にその精度を担保する必要がある計量器について、都道府県の行う検定を受けることが必要とされています。しかし、一定水準以上の品質管理能力を有すると認められた者は、「指定製造事業者」として通商産業大臣より指定を受け、自主検定を行い、検定と同等の効力を持つ「基準適合証印」を付した製品の出荷を行うことが出来ます。
計量法は、取引または証明に使用するはかりについて2年に1度定期検査を受けることを義務づけています。ご購入にななられた基準適合証印付きのはかりは、そのまま2年間は使用できますが、引き続き取引、または証明用としてお使いの場合、2年以内に地域の検定を受けてください。場所、日時は役所へお問い合わせください。


●「取引」・「証明」について(計量法第2条)

「取引」
とは有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。「証明」とは公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。

◎対象となる「はかり」の主な例
下記のはかりには定期検査を受ける義務があります。

1 一般商店
・商品の値段を重さで取引するための「はかり」

2 病院・薬局・学校・福祉施設
・健康診断に使用する「体重計」
・調剤用の「はかり」
・厨房で検品用として使用される「はかり」

3 その他の事業所
・宅配便の受付、取次所で使用される「はかり」
・その他、取引または証明に使用される「はかり」

●特定計量器定期検査について

『検定証印』または『基準適合証印』の付されているはかりは、取引・証明に使用できますが、2年に1度検定を受けなければなりません。

●計量士による代検査制度について

県が行う定期検査に代わって、民間の計量士が行う代検査制度です。
この代検査に合格した「はかり」は、定期検査が免除されます。


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